死亡届・火葬許可証
大切な方が亡くなられたあと、葬儀の準備と並行して行う必要があるのが
「死亡届」と「火葬許可証」に関する手続きです。
死亡届とは?
死亡届とは、人が亡くなったことを役所に届け出るための書類です。
医師による死亡確認後に発行される「死亡診断書(死体検案書)」は死亡届と一緒になっており、亡くなった事実を知った日から7日以内に提出します。
提出先
・故人の本籍地
・届出人の住所地
・亡くなった場所の市区町村
いずれかの役所に提出できます。
届出人
一般的には、
・同居の親族
・その他の親族
・葬儀社が代行
となることが多く、多くのケースで葬儀社が手続きを代行します。
火葬許可証とは?
火葬許可証とは、火葬を行うために必要な公的な許可証です。
死亡届を役所に提出し、受理されると発行されます。
この火葬許可証がなければ、火葬を行うことはできません。
死亡届から火葬許可証までの流れ
一般的な流れは次の通りです。
- 医師が死亡を確認し、死亡診断書を発行
- 死亡届を役所へ提出
- 役所が内容を確認・受理
- 火葬許可証が発行される
- 火葬当日に火葬場へ提出
火葬後、火葬場で「火葬済」の印が押され、埋葬許可書として返却されます。この書類は、納骨の際に必要となるため、大切に保管しましょう。
まとめ
死亡届と火葬許可証は、葬儀や火葬を行うために欠かせない大切な手続きです。
突然の出来事の中で、すべてを把握して進めるのは大きな負担になりますが、多くの場合、葬儀社がこれらの手続きをサポートしています。
また、死亡診断書は葬儀後の各種手続きで必要になることが多いため、提出前にコピーを取っておくと安心です。
少しの準備が、その後の手続きの負担を軽くしてくれます。
分からないことや不安な点があれば、一人で抱え込まず、早めに相談することで、
落ち着いて次の準備を進めることができるでしょう。


